第二種中高層住居専用地域、通称”2中専”には何が建てられる? 不動産実務TIPS
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第二種中高層住居専用地域、通称”2中専”には何が建てられる? 不動産実務TIPS

第二種中高層住居専用地域. だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき. 都市計画法 (第9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この 用途地域 では、 建ぺい率 の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で 都市計画 で指定され、 容積率 の限度は100%から500%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 ( 建築 できるもの) 1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館. 2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム. 3.店舗(2階以下かつ1,500平方メートル以下のものに限る。 すべての業種が可能) 4... 現在日本の土地には立てて良い建物が厳しく規制されている地域 ( 用途地域 )があります。. 第二種中高層住居専用地域 も用途地域の1つです。. 第二種中高層住居専用地域にはどのような建築制限があるのか、また第一種中高層住居専用地域との違い.


第二種中高層住居専用地域、通称”2中専”には何が建てられる? 不動産実務TIPS

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1.現行制度の概要. (1)建築物の用途制限 市町村(※)が都市計画で定める12種類の用途地域に応じて、建築基準法に基づき建築物の用途を制限し、市街地の環境を確保している。 ※東京都特別区については東京都. ( 参考1)用途地域の種類. 第一種低層住居専用地域.低層住宅のための地域。 小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小中学校などが建てられる。 第二種低層住居専用地域.主に低層住宅のための地域。 小中学校などのほか、150m2までの一定の店舗などが建てられる。 第一種中高層住居専用地域.中高層住宅のための地域。 病院、大学、500m2までの一定の店舗などが建てられる。 第二種中高層住居専用地域.主に中高層住宅のための地域。. 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。もっとも住居専用と言っても店舗や事務所その他についてかなり